今週のお題「2024年にやりたいこと」
2024年にやりたいこと。
というか、やらなきゃいけないこと。
それは、『開業届を出す準備をする』ことです。
2022年3月末から、仕事を始めました。
清掃の仕事です。
その半年後に、同じ清掃業の仕事を増やし。
さらに半年後、マンション清掃のお仕事も始めました。
勤務時間の融通が利き、短時間でOKというありがたい仕事内容で、楽しく働いております。
これまで詳しくは書いていませんでしたが、じつは清掃会社にパート・アルバイトで雇われているのではなく、業務委託契約で清掃を請け負っています。
クライアント(清掃会社)と契約を結んでいるという形です。
採用面接のときに業務委託契約ですと言われて
はてなんだそれは?
とざっくりと調べたところ、
※ほんとにざっくりなメモ書きなので間違いがあるかも!参考程度に!
◎業務委託契約で働く人は『自営業』
手続き書類などで職業を記載する箇所には自営業と書くらしい。開業届を出したら『個人事業主』と書くという文面もどこかで見ました。
◎雇われてないので労災保険も雇用保険もない
けがをしても労災ないので気を付けてね!と面接で言われました。
◎所得が年間48万円超えたら開業届を出す
48万円以下でも事業の実績があれば1か月以内に開業届を税務署に提出する必要があるが、出さなくても罰則はない。ちなみに会社員が副業でやっている場合は年間20万円以上が開業届・確定申告の必要なラインになる。
◎雇用されていないので年末調整などはなく、自分で確定申告をして所得税の支払いをする
開業届を出していなくても確定申告をしたらその申告が開業届の代わりになる(開業届に書くような内容を一通り記載することになるから)という一文もどこかで読みました。
◎よく聞く『103万円の壁』『130万円の壁』は、夫の扶養内で働くパートなどの給与所得をもらっている人に関わる話で、業務委託契約(給与ではなく報酬というらしい)には関係ない。というか別の壁(金額)がある。
というものだということはわかりました。
所得は、売上から経費を引いたもの。
経費ってなんぞや?(会社に勤務した経験がないのでそこから!)と調べると、仕事に使っているパソコンや携帯電話も経費に入るらしい。それはありがたい。
突然ですが、現在我が家は非課税世帯です。
単身赴任している夫が別住所(住民票が別)なので、私がこの住所の世帯主。
この部屋に引っ越した当初は専業主婦で収入0円でしたから非課税世帯になり、現在の収入も課税所得以下ということで非課税世帯。
(夫の扶養に入っていて、夫名義で子どもたちの児童手当ももらっているし、夫は住民票のある自治体に住民税・所得税払っているのに、なぜ私たちは非課税世帯?と最初理解できなかったのですが、私が住民票のある自治体に税金を納めていないので、そういうもんらしい)
当たり前ですが私の所得が増えれば税金を納めていくことになります。
働き始めた2022年は年収(3月からなので9か月の収入)は10万円にも満たない程度だったのですが、2023年は時給が増えたのと担当する現場が増えたことで年収37万円にUP。
それに加え、2023年はアフィリエイトやGoogle Adsenseの収益が年間3万円程度あったので、合計で年間40万円の収入がありました。
今年2024年の確定申告は不要。
(※夫の会社の年末調整や扶養控除申告書への申告はきちんとしております)
もし私が病気やけがをせずに休まず勤務し、アフィリエイトやGoogleからの広告収入が2023年よりも減らないで維持できれば、2024年の年収は48万円を超える可能性が出てきました。
で、確定申告をするときに、青色申告で確定申告をすると65万円、または10万円の特別控除があるそうな。
わたしは事業所得にあたるので青色申告できるっぽい。
ということで、
働いて課税所得のラインを超えれば、開業して、青色申告で確定申告をしようではないか。
という考えに至ったわけです。
確定申告に関するものを読み進めているだけですでに頭が痛くなっております。
10万円の青色申告特別控除は現金主義や簡易帳簿による記帳も認められています。65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書の作成が必要です。
青色申告ができる条件、できない条件をそれぞれ解説! | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee
複式簿記?
貸借対照表??
損益計算書???
えっ????
これまで全然関わったことがない分野ゆえわからない言葉だらけで困惑中。
確定申告も開業届も所得が増えなければ不要になるかもしれませんが、
2025年の確定申告までの1年のあいだにしっかり知識を得て備えたい。
これが、2024年のやりたいこと、やらなきゃいけないことです。
確定申告、開業届の知識にあわせて
・住民税の支払いをしないといけない所得額はいくらか
・所得税の支払いをしないといけない所得額はいくらか
・夫の会社の配偶者控除、配偶者特別控除が外れる所得額はいくらか
・夫の会社の健康保険の扶養から外れる所得額はいくらか
・厚生年金の第3号被保険者(夫の扶養内)から外れる所得額はいくらか
なども調べて整理しております。
我が子も将来フリーランス希望なので知っていて損はない知識。
がんばって勉強します。
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